51 アートマネジメント研究 第23号 ウェルビーイング,多文化共生とアイヌ民族 「マジョリティ特権」と「和人フラジリティ」 田 未緒 1. はじめに ウェルビーイングという言葉が文策との関係で 目されている.文(内田)の報告書によると,ウェル ビーイングは的な充だけでなく,心ともに健 康な,あるいは幸せな状を指すようだ(文・内田 2022).文策との関連でいうと,例えばダンスや 劇,に関わること,またそうしたコミュニティに関 係することが,的・的な健康・幸のにつ ながるというエビデンスをベースとして,文を余・ 余なものではなく,充したに欠かせないものと して策的に位づけていくという略と理すること ができる.本稿はこの報告書を契機に,アイヌ民に関 する文策的状況を事例として 「ウェルビーイングと 文共」について考察することを試みる. 民的ルーツにかかわらず,文に触れることで的 好奇心が刺激されたり,文動で間や友ができた りすることは幸を得るということにつながるだろう. 特定の心のについて,芸術や文動がもたらす コミュニケーションや的動,自己現等が的 にをもたらすことを立証する研究もある(例えばク ロシック・カジンスカ2022の7章).一方で,日本 は歴史的にアイヌ文を抑圧し,差別的な策を実施 してきた(シドル2021, 榎森2007等).こうした景 を考慮することなく,日本の派民(本稿では和 という)をルーツに持つ者や,和の策執行者や文 策に関わる研究者が,上記のような一的なエビデ ンスを持って「文支をやせばアイヌの方が幸せに なる」というロジックで文策をしたとすれば, それはあまりに独的で,あまりに面的だ.者は基 本的に(そして一的な文脈において),文や芸術に 関わる公的事業や支には肯定的である.しかし,日本 の法律や度が禁止・抑圧し,社的にしてきたア イヌ文を,日本が「国」として振興(興)することの 意味は,派が自のために文を振興することと は根本的に異なっている.そのため本稿では,「ウェル ビーイングと文共」を考える提として,さえ ておかなければならない3つの立脚点について認する ことにしたい. 2. 文化活動を困難にしている歴史的・社会的背景 現在では思や査手法にくのがあるものの, 金田一京助などの明治期の等からは,現在「伝統文 」とばれるような文的識がアイヌのコミュニティ のにづいていた様子が見て取れる(金田一2004). しかし砂クラ(1897-1990)によるアイヌ語の自伝や 北道の原衣による自叙的民誌では,それま でのが日本や移民した和たちによって強的 に変させられていく様子,それにより困窮に陥ってい く様子,その々で,言語やアイヌ語の名,文的な 動等が禁止や抑圧によりこぼれ落ちていく様子が語ら れている(砂2012,原2020).差別的扱いやそれに 起因する困難の連鎖は現までいている.例えば北 道による査には,差別験の実が目をいた くなるほど々しく報告されているし,野・秋山の論 文では,母が両からアイヌ語をえなくていいと言 われたことが書かれている(北道2019,野・秋 山2022).北道の北原モコットゥナ准教授は, こうした景の影響について以のように述べている. 母も母の妹も,その子どもたちも,差別 験がを変えてしまい,アイヌについてねても 容易に語ってくれなかった.私のが文の取り 戻しを試みても,母のがった傷がそれを んでいる.文的なには,心理的なが なのだ.そのためには,和による植民や文 ・のが,歴史的な義であると社 が理することが重要である.文振興は々の 思いや歴史に向き合った取りみと両輪でめなけ れば,そこにアイヌ民自が近寄れない現状は変 わらず,文的なは望めない.(北原2022a) どのような文脈であれ,日本の公的機関がアイヌ民 と関連する文事業や支を実施するには,まずこうし た歴史的景や,国としてそうした状況を強いてきたこ とを理しなければ,的れになるばかりである. 3. 文化偏重の先住民族政策への賛否 文動をしてきた歴史的景について自的に なると同時に求められるのは,近年の日本の住民 策における文のあり方をることである.明治の同 策の根である「北道旧土保護法」は1997年の アイヌ文振興法(称)により止され,2007年の 国連「住民の権利に関する言」と2008年の国